9月 6
構造変更検査をおすすめします
最近、夜が冷えます。油断していると風をひいてしまいそうです。
さて、今日のお題は「改造」についてです。
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「改造って、それがおまえんとこの仕事じゃないのか?!」
つっこみが聞こえてくるようです。
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今日のお題の「改造」とは法律上の改造のことです。
法的には自動車メーカーの発行した諸元表に記載された状態から少しでも変わるようなことをした場合は「改造」と見なされます。
たとえば、ナビをつけるとか、ホイールを変えるとか、ルーフキャリアを取り付けるとか、
こんなのいちいち「改造」とか普通は言いません。
これらは指定部品と呼ばれ、これぐらいの部品交換は「軽微な変更」という扱いになります。
この「軽微な変更」を行っても届け出しなくてもいいことになっています。当たり前といえば当たり前ですが。
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これ以外の重要な部品を交換したり、車体の寸法を大きく変更するような改造を行った場合は、
「構造変更検査」を受ける必要があります。
「登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載
量、車体 の形状、 原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような
改造をしたときは、 使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車
検査登録事務所に 自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」
こういうことになっています。
これをパスしないともちろん車検は通りません。違法改造車扱いです。
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さて、ここで車種当てクイズです!
これはあるクルマのリアブレーキの写真です。さて、このクルマはなんでしょう?
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・・・・・難しすぎます。関係者しかわかりませんって、これじゃ。
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PS13シルビアにスカイラインブレーキ&5穴化という、非常に良くあるパターンですが、
これも構造変更の対象です。
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申請書を作成して事前に提出する必要があります。
これは、ブレーキキャリパーが1POTから2POTになっているのが問題なのではなく、
シルビアのサイドブレーキはリアキャリパーと同一構造ですが、スカイラインはインナードラム式です。
サイドブレーキの方式が変わるのが構造変更検査対象になるのです。
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この改造をしている人は多いと思いますが、今まで何となく車検に通ってきた人が多くないですか?
実は構造変更検査を受けなければいけないのです。
最近は車検でスルーされることも少なくなってきたようなので、
ちゃんと手続きすることをお勧めします。
もし、現場の検査官に指摘された場合、
「2年前はこれで車検通ったよ!!」これは絶対に通用しません。
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もちろん、JUNでも受け付けています。
改造や、車検のことでお困りの時はご相談下さい。
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2 Responses to “構造変更検査をおすすめします”
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今回のクイズ!すぐわかりましたよ(^^)
なぜなら・・・持ち主なのだから(^O^)v
にしても、公認とれるのはいいけど、出費はきつい(>_<)
特に最近は、重なりまっくってて(T_T)
なんにしても、早く車検通して電車状態から
元通りの車にしたいざんす(^O^)
いつもお世話になっております!そしてコメントありがとうございます。
そうですよね。持ち主には一発でわかりますよね。
作業はもうちょっとかかります。お待たせしてすいません。お上には逆らえませんので。
たしかに電車状態は痛いですね。もうしばらくお待ち下さい。